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調剤薬局の皆様へ
減数調剤について(依頼)
当院では、処方箋備考欄に「保険薬局による減数調剤可」の一文を記載し、「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」の所で、□保険医療機関に情報提供にチェックをいれた処方箋を発行します。
- 減数調剤の適用範囲
- 内服薬は、処方箋に記載された投与日数が対象となる
- 頓服薬は、処方箋に記載された投与回数が対象となる
- 外用薬、注射薬その他については、処方箋に記載された医薬品の処方量が対象となる
- 受診できない場合、大規模な災害等を考慮し、残薬が7日分以上残るようにする
- 減数調剤の適用外(以下に該当する場合は減数調剤を認めない)
- 麻薬、覚せい剤原料、抗がん剤
- 処方箋記載の用法・容量の変更(1日量や服用回数を減じること)
- 用法の一部に対する減数((例)1日3回毎食後の指示のうち、昼食後のみの減数)
- 一包化指示における、一部の薬剤のみの減数(保険薬局で残薬数を調整し、日数を合わせた場合は可)
- 残薬が7日未満になる場合(受診できない場合、大規模災害等のため7日は残す)
- 投与日数(回数、処方量)が「0」となる場合(=処方削除):次回処方漏れ防止
- 当院外来処方箋全て減数可とする
- 保険薬局では減数調剤後、お薬手帳等にその旨を記載後、翌日午前中までに減数調剤報告書を当院へ送信する
お問い合わせ
医療法人 舟山病院 薬剤科
電話:0238-23-4435(内線120)